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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第42条(労働者の募集を行う者等の責務)

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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なし

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