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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の13条(業務)

廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号又は第五号に掲げる業務を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし