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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の30条(身分を示す証明書)

法第十五条の十三第二項の証明書の様式は、様式第三十三号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし