廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の36条
法第十五条の十九第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地 三 土地の形質の変更の内容 四 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) 五 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先 六 土地の形質の変更の完了予定日