廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第13の8条(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
令第十六条の三第一号ニの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。 二 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。 三 有害使用済機器の一の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。 四 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。 五 その他必要な措置