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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第45の2条(労働者供給事業者の責務)

労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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なし

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