水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号 第1の4条(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模) 法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。