水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
第1の6条
法第四条の五第一項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Ln=Cn・Qn×10-3 (この式において、Ln、Cn及びQnは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム) Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
2 法第四条の五第二項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。 Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3 (この式において、Ln、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム) Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム) Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル) Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
3 第一項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「窒素含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4 一の指定地域内事業場が二以上の窒素含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。