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水質汚濁防止法施行規則
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
第8条
(承継の届出)
法第十一条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
水質汚濁防止法
第11条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水質汚濁防止法施行規則
第9の2の4条
(光ディスクによる手続)
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