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水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

第8の4条(配管等の構造等)

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること。 (1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。 (2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。 (3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。 ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。 ロ 有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。 二 配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること。 (1) トレンチの中に設置されていること。 (2) (1)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。 ロ 次のいずれにも適合すること。 (1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。 (2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。 (3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。 ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。 ハ イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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なし