水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号 第9の6条(環境大臣が行う常時監視) 法第十五条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。 2 法第十五条第三項の環境省令で定める放射性物質は、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。