水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号 第12条(権限の委任) 法第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第二十二条第一項及び第二項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。