HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

第7の3条(総量規制基準)

硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。 一 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量 二 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。 ただし、三以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。 2 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a・Wb (この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時) a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数 b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数) 二 Q=(Cm/Cmo)・Qo (この式において、Q、Qo、Cm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、前項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。 Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)) 3 硫黄酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb} (この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時) Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時) a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第一号の式において用いられるaと同じ値とする。) b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第一号の式において用いられるbと同じ値とする。) r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数) 二 Q=r・(Cm/Cmi)・Qi ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。 Q=(Cm/(Cmo+Cmi))(Qo+Qi) (これらの式において、Q、Qi、Qo、Cm、Cmi、Cmo及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(Qiを除く。)(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)(前項第二号の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ値とする。)。ただし、第一項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。 Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、ただし書の式中のCmiは、Qiに係る当該特定工場等の最大重合地上濃度の増加分とする。 Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率) r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数) 4 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし