大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
第7の4条
窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。 一 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量 二 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量
2 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第一号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a・Wb (この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時) a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数 b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数) 二 Q=κ{Σ(C・V)}l (この式において、Q、C、V、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数 V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時) κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数 l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数)
3 窒素酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合にあつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb} (この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時) Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第七条の二第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時) a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第一号の式において用いられるaと同じ値とする。) b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第一号の式において用いられるbと同じ値とする。) r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数) 二 Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l (この式において、Q、C、Ci、V、Vi、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数(前項第二号の式において用いられるCと同じ値とする。) Ci 特定工場等にViの都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数 V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(Viの都道府県知事が定める日後に設置されるものを除く。)ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時) Vi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時) κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数(前項第二号の式において用いられるκと同じ値とする。) l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数(前項第二号の式において用いられるlと同じ値とする。))
4 第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
5 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、窒素酸化物に係る総量規制基準を定めることができる。