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民法
明治二十九年法律第八十九号
第803条
(縁組の取消し)
縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
この条文が引く先
1
引用
民法
第808条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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