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大気汚染防止法施行規則
昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
第14条
(燃料の種類)
法第十五条第三項及び第十五条の二第三項の環境省令で定める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。
この条文が引く先
2
引用
大気汚染防止法
第15条
(季節による燃料の使用に関する措置)
引用
大気汚染防止法施行規則
第15の2条
(揮発性有機化合物の排出基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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