大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号 第16の2条(敷地境界基準) 石綿に係る法第十八条の五の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする。