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大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

第16の7条(解体等工事に係る説明の事項)

法第十八条の十五第一項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十八条の十五第一項又は第四項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日 二 事前調査の方法 三 第十六条の五第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項 四 解体等工事が届出対象特定工事以外の特定工事に該当するときは、第十条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項 五 解体等工事が届出対象特定工事に該当するときは、第十条の四第二項各号に掲げる事項