大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号 第16の12条(下請負人に対する説明の事項) 法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。