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大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

第16の14条(隔離等の方法に準ずる方法)

法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし