大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号 第16の21条(環境大臣が行う常時監視) 法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。 2 法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。