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大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号

第21条(政令市の長等の通知すべき事項)

法第三十一条第二項の環境省令で定める事項は、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、又は変更する場合に必要な次の各号に掲げる事項とする。 一 法第六条、第七条、第八条、第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の内容 二 法第二十七条第二項の規定による通知の内容 三 指定ばい煙による大気の汚染の状況

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なし