海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第11の6条(船舶間貨物油積替えの記録) 法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。 一 積み替えられた貨物油の種類 二 積み替えられた貨物油の量 三 積込み又は取卸しの別 四 船舶間貨物油積替えを行つた日時 五 船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置 六 船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称