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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第63条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 職業安定法 第67条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条 (法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 船員職業安定法施行令 第3条 (法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第1条 (法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条 (免許等の欠格事由に係る罪) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則