海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第33の4条(特定油防除資材の備付けに関する措置) 法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。