海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第33の7条(法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等)
法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
2 法第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。