海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第33の8条(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等) 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。 2 法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。