HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第33の14条(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)

法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。 性状の区分 資材及び機械器具 比重 摂氏二十度における蒸気圧(キロパスカル) 百グラムの水に対する溶解度(グラム) 一・〇一〇未満 二・六七以上 排出された油又は有害液体物質から発生するガスの濃度を測定するための装置(以下この条において「測定装置」という。)及び毎分一千リットル以上の放水能力を有する船舶(以下この条において「放水船」という。) 二・六七未満 一未満 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 一以上 測定装置及び放水船 一・〇一〇以上一・〇二七未満 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 一・〇二七以上 一未満 測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 一以上 測定装置及び放水船 2 法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。