HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第33の18条(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)

法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。 2 法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。