海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第37の2の4条(海上火災が発生した場合の命令) 法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。