海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第37の3の9条(準用) 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の三十第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う承認及び確認について準用する。 この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。