海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第37の13条(準用) 船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第四十三条の九第一項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。