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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第3条(財産的基礎)

法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。 一 登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者 三千万円 二 登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者 七百万円 三 登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者 三百万円 四 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 百万円

この条文を準用・引用する条文 1