旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号 第7条(営業保証金の額) 法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表第一の額(旅行業者の登録業務範囲が第一種旅行業務である場合にあつては、別表第一の額に別表第二の額を加えた額)とする。