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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第9の2条(取引額の報告)

法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。