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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第20条(試験の一部免除)

法第十一条の三第三項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。 一 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識並びに国内旅行実務 二 地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識 三 総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務 四 総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務 五 国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務 六 地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務

この条文を準用・引用する条文 0

なし