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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第27の7条
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
法第十二条の五の二の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第12の5条
(書面の交付)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
第9の2条
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
引用
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則
第6条
(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
引用
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則
第10条
(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
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