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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第47条
(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)
法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第28条
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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