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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第54条(法人の合併による消滅等の届出)

法第三十五条第二項の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は商号若しくは名称及び住所 二 登録番号 三 合併の年月日 四 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地 五 合併の理由

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なし