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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第58条
(名称等の変更の届出)
法第四十一条第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第41条
(指定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法施行規則
第76条
(経由機関)
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