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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第58条(名称等の変更の届出)

法第四十一条第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1