旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号
第65条(法第六十八条の団体)
法第六十八条の規定により旅行業者等若しくは旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行サービス手配関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、観光庁長官に提出しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在地 二 目的 三 事業の概要 四 代表者の氏名 五 成立の年月日 六 団体を組織する旅行業者等若しくは旅行関連業務従事者又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配関連業務従事者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる営業所の所在地