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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第67条(試験事務の代行)

旅行業協会は、法第六十九条第一項の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務を行なう事務所の所在地 三 試験事務を統括する役員の氏名 四 試験事務の実施に関する計画の概要 2 法第六十九条第一項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。 名称 主たる事務所の所在地 試験事務を行う事務所の所在地 一般社団法人日本旅行業協会 東京都千代田区霞が関三丁目三番三号全日通霞が関ビル 東京都千代田区霞が関三丁目三番三号全日通霞が関ビル 一般社団法人全国旅行業協会 東京都港区赤坂四丁目二番十九号赤坂シャスタイーストビル 東京都港区赤坂四丁目二番十九号赤坂シャスタイーストビル

この条文を準用・引用する条文 1