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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第68条
(変更の届出)
旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法施行規則
第76条
(経由機関)
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