旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号 第70条(試験事務規程) 法第六十九条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の種類に関する事項 二 試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項 三 試験の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項