高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号 第31条(指定の基準等) 法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。 一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。