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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第4条(法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)

法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。 一 設立の認可の申請書 二 法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面 三 基金の最初の事業年度の予算