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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第7条(加入の申出)

法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。

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なし