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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第10条(合併の認可の申請)

法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 合併しようとする基金の名称及び加入員の数 二 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称 2 合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし