勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号 第11条(解散の認可の申請) 法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。