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勤労者財産形成促進法施行規則
昭和四十六年労働省令第二十七号
第14条
(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)
令第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。
この条文が引く先
1
引用
勤労者財産形成促進法施行令
第32条
(福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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